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木曜日, 12月 21, 2006

SS#

“駐在員の家族はソーシャルセキュリティー#が取れない”というのが通例だったようですが、今年の8月くらいから法令が変わったようで、配偶者も「結婚証明書」をソーシャルセキュリティーのオフィスへ提出すれば取得できるようになりました。

10年前にシカゴにいた時には簡単に取得出来たので、今でも大事に当時のものを所持しています。簡単に失効はしないらしいけど、当然のことながら名前がまだ旧姓のまま。なんだか気持ち悪いので、昨年の赴任直後に一度SSオフィスに行き名前の変更以来を頼みました。しかし、名前変更にすら労働許可証なるものが必要と言われてしまい、すごすごと退散してきました。そこで、今回はこの法の改正を期に再び挑戦!今日ヒューストンの領事館から「婚姻証明書」が到着。明日ならまだ開いてそうなので行ってきます。

ところでL2ビザの私は本来「労働許可証」を申し込める立場。しかし彼の会社のポリシーで“配偶者は働かない事”となっているため、下手に労働許可証を申し込めない訳です。軽い板挟みですね。(*この許可証も実際申し込むとなると$180かかったり、半年待ったりと大変なんですけど)

でも、実は“軽い板挟み”以上の問題がちょっと私の学校の件で発覚していました。私の学部はプログラム課程の中にインターンシップが含まれていて、これは必須科目となっています。このインターンシップに賃金の支払いがある/なしに関わらず労働許可証が必要らしいのです。最悪の逃げ道としては、学校が認めれば海外でのインターンシップも可能なので、日本でインターンシップを済ませるという事になります。彼に相談したら前向きにNY人事に話してくれるとのこと(なんて良い夫だ)上手くいくと良いけど…

そんな事もあるので、問題なく次のステップへ進めるよう是非ともSS#は今の姓に直しておきたいわけです。

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