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日曜日, 2月 26, 2006

doomed!!

色々不動産所得税について調べていると、こんな事が分かった。

“所得税法第212条により、貸主が国外にいる場合、借主さんである法人が貸主さんに代わり支払家賃の20%を源泉徴収して税務署に納付することが義務付けられています。そのため、貸主さんの口座には20%源泉徴収後の80%の金額が振り込まれることになります。この納付された税金に対して納税管理人が確定申告し、過不足の調整をしていただくことになります。“ ---「住まい探しのナビゲーター有楽土地住宅販売」のサイトから。

すると納税義務は借り主にあるらしい。なに〜!!って感じだ。多分テナントさんはそんなこと知らないのではないだろうか…。生憎週末じゃ税務署は電話にでないから、明日の晩に聞くしかない。ふう、20%はでかいな。手続きをすれば殆ど還付されると聞いているが、一体どれくらい返ってくるんだろう???この場合の還付についてネット検索してみたが、あまり資料がない。

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